他界する1年前に、Bは住宅資金に500万円、Cは住宅資金に2000万円を生前贈与されています
(1)母から贈与を受けた翌年の申告期(贈与の2月15日~3月15日)に、相続時精算課税の選択の届出をしていなければ、相続時精算課税は使えません
私(42歳)は転勤族で現在は東海地区に住んでいます
この様な場合、「相続時精算課税制度」を活用すると大きなメリットがあります
アパートのローンが5000万円、自宅のローンが5000万円あります
事情が良く分かりませんが、店を放棄すればいいではないでしょうか?
だけでしたが、私が煙たいようで母の法事も声を掛けてもらえません
贈与は無効だ、という訴えは起こせますが、登記の申請に「署名」は必要ありません